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【実体験】月末1日だけのパパ育休取得申請で保険料をお得にできるのか?!

【実体験】パパ育休で保険料はお得になったのか お金関係

こんにちは。SUZUMEです🐦

まだまだ少ないとは言え、家族に小さいを子供がいる働く男性「育休」を取得することも珍しくなくなってきました。

私SUZUMEの周りでも、グループ会社で働く仲の良い同僚(男性)が、2人目の子供が出来たことをきっかけに育休を取得していたりします。

 

気になって男性の育休取得について検索すると、

「保険料」「社会保険料」「免除」というキーワードが出てくることがありました。

 

パパ
パパ

男性が育休を取得すると、何かお得な制度があるのかな?

 

SUZUMEの場合は妻から情報を得たのですが、どうやら

働く男性が1日でも育休を取得すると、保険料が免除になるらしいよ?

「あなたも会社に申請してみたら?」というもの。

 

「え?1日だけでも?どういうこと?」

今日はそんな情報を得た、SUZUMEの実体験も交えた育休&お金の話です。

 


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妻から聞いた巷(?)の噂の正体を整理

「まとめて育休を取るのはちょっとむずかしいけど、1日だけなら出来る」というパパさんも多いと思います。

が、まずは真偽の程を確かめましょう。

ということで、SUZUMEは色々と調べてみました。

 

結論をできるだけ簡単に記載していますが、

参考にした記事なども載せておきますので、詳しく調べたい方は見てみて下さい!

 

  • 結論。1日だけの育休取得で社会保険料は免除となる、は可能です
  • 「1日だけ」っていつ取ればいいの?→月末です
  • 例えば、8月31日に育休を取得すると、8月分の社会保険料が免除になります
  • 一方、月の途中に1日だけ育休を取得した場合、なんと保険料は免除されない仕組み!
  • 賞与における保険料も免除されるので、ボーナス月の月末に取得が偏っている
  • (ところで社会保険料って何?→ 要は、健康保険料と年金です)
  • 給与から保険料が引かれないので、手取りが増えます
  • 具体的な金額は、給与によって異なるので人それぞれ

また、令和4年10月1日から法改正され、いくつか変更になることも判明。

  • 月の途中に1日だけ育休を取得した場合、なんと保険料は免除されない仕組み!
    →これは法改正されれば、14日以上の取得で免除となる
  • 賞与における保険料も免除されるので、ボーナス月の月末に取得が偏っている
    →賞与における保険料の免除のためには、1ヶ月以上の育休取得が必要になる
  • 一方で、月末1日だけ育休取得で保険料免除、という部分は変わらない

 

以上のようなことが分かりました!

妻から聞いた噂は「本当」と結論付けられました。

 

(ちなみに、以下のようなサイトから情報収集しましたので、ご参考までに…)

 

これにはSUZUMEも驚きまして、「早速会社に相談しなくては!」と動き始めるのであります。

 

しかしまあ、なんという制度でしょう。

たった1日の育休取得

その月の保険料が免除になってしまうなんて。

本来の育休の目的とは異なった取得が促進されることは、容易に想像できそうです。。。

 

そう、そして、会社もそんな輩が沸いてくることは、予想の範疇だったのです…!

 

勤務先へ確認した結果…!!

知識武装が完了したSUZUMEは、会社の人事へメールをして問い合わせました。

 

 

 

結論から申しますと、断られました!

 

ちなみに、以下のような感じのやり取りでした。 

 

SUZUME🐦「育休を取得したいのですが」

人事Nさん「いつからいつまでですか?」

SUZUME🐦「◯月の月末に、1日だけなのですが」

人事Nさん「1日だけ・・・。SUZUMEさん。この育休申請のご相談、保険料免除も目的の一つであるとは思いますが・・・」

SUZUME🐦「(速攻バレてる・・・)」

人事Nさん「育休の本来の意図と異なる取得は、会社として容認しかねます。育休が1日だけである必要性が明確でないのであれば、育児の為にまとめて取得されることをお勧めします。もう一度、ご家族で話し合ってみられてはいかがですか?」

SUZUME🐦「(怯)ぁぁ、ありがとうございますすす。家族で改めて相談してみますす!」

 

 

その日の夜🌙

SUZUME🐦「妻さ〜ん。1日だけの育休の件、会社に聞いてみたよ」

妻「どうだった?」

SUZUME🐦「ダメって言われた!!

妻「そっか〜。まあそりゃそうだよね〜」

 

まとめ

「断られた」という結論で、なんか申し訳ないのですが笑

これが実際の体験談になります。お手上げでした笑

 

しかしある意味、ちゃんとした会社だな〜、とも思いました。

 

一方で前述していますが、制度的には「月末に1日だけ育休を取得する」ことは可能です

そして取得すれば、保険料は免除されて手取り収入はUPします。

会社が容認するかどうか、だけです。

 

が、やはり本来の用途とは異なる、ある意味法律の抜け穴的な用途なので、そこはモラルの問題になってくるのかなぁ、と思いました。
(そこも法改正したら良いと思うんですけど、そう簡単でもないのでしょう・・・)

 

ちなみに1日だけでなくても、通常子供が1歳になるまでに一定期間の育休を取得した場合、

ほとんどの会社では給与は支給されませんが(会社による)

雇用保険や健康保険から「育児休業給付金」がおよそ給与の2/3〜半分ほど支給されます。

そして保険料も免除と。

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収入は下がってしまいますが、文句を言う前に(笑)仕組みをしっかり理解して、活用できるものはしていくことが最もお得ですかね!

みなさんも、会社に一度相談してみてはいかがでしょうか!

SUZUMEは、もし二人目の子供が出来たら取得しようと考えています。
(アラフォー夫婦なので、どうなるか分かりませんが…)

 

育児はみんなで協力して頑張りましょう!!

それではまた🐦

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